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| 経理業務マニュアル(2007/07/15) |
| 『経理業務マニュアル』が完成しました!経理の基本から周辺業務まで幅広い内容となっております。お客様には順次無料提供させていただきますので、楽しみに?お待ちください。 |
| 飲食店経営セミナー(2007/07/01) |
| 7月23日(月)14:00〜16:30に、(株)コロンブスのたまご様&長尾会計事務所の共催セミナーを開催します。(株)コロンブスのたまご様は飲食店コンサルのカリスマです。なお、セミナー終了後には個別相談会も行います。お楽しみに! |
| 就職面談会(2007/06/15) |
| 8月11日(土)13:00〜16:00に、資格の大原名古屋校4号館にて就職面談会を開催します。就職希望の方は履歴書をご持参の上お越しください。 |
| セミナー開催報告(2007/06/01) |
| 5月28日(月)に定例セミナーを開催しました。今回は、社会保険労務士事務所アシストコーディアルの山口剛志様をお招きし、労務リスクを中心にお話しいただきました。実際起こった事例が中心の大変興味深いお話しでした。定員オーバーのため参加できなかった皆様にはご迷惑をおかけしました。 |
| 会社の発展力(2007/05/15) |
| 『会社の発展力チェックリスト』を作りました。会社の『基礎力』『競争力』『組織力』を採点します。なかなか厳しい評価項目が多いので、楽しんでいただけると思います。 |
| 特殊支配同族会社の適用(2007/05/01) |
| 当事務所のお客様の中にも、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用対象の会社が出てきました。税制改正で基準所得金額は1,600万円以上になりましたが、本当に困った悪法です。来年の税制改正では何とか廃止にならないかと思います。 |
| ムック経営計画(2007/04/15) |
| 書籍『イン・ザ・ブラック』の実践編の経営計画のムック本があさ出版より発売されます。経営計画立案セミナーにお申し込みされた方には、先着10名様に限り無料プレゼントさせていただきます。 |
| リスクマネジメント(2007/04/01) |
| 『リスクマネジメントチェックリスト』を作りました。リスクマネジメントは、『企業の存続』と『安定的成長』を図るためには欠かせない経営管理手法です。これを機会に、現状のリスク対策の見直しをお願いします。 |
| 定例セミナー(2007/03/15) |
| 3月23日(金)に定例セミナーを開催します。今回のテーマは、『中小企業のリスク対策』と『良い節税!悪い節税?』です。チェックリストを用いて行う実践型のセミナーを予定しています。 |
| 経営セーフティ共済(2007/03/01) |
| 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度は、取引先企業の倒産による連鎖倒産から守る制度です。掛金総額の10倍の範囲で貸付けが受けられ、掛金は損金に算入できます。40ヶ月以上で100%の解約手当金が支給されるので節税対策としても利用できます。 |
| 電子申告(2007/02/15) |
| 当事務所は、お客様の申告を電子申告で行っています。今年からお客様の手を煩わすことなく便利になりました。国税だけてなく、地方税も全て行えるように早期に対応していただきたいと思います。 |
| お知らせ(2007/02/01) |
| 当事務所スタッフ橋本武(31歳)の税理士登録が無事完了しました。今後は、皆様のお役に立てる税理士になれるよう全力で頑張りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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| イン・ザ・ブラック(2007/01/15) |
| 継続的な黒字会社をつくるする9つの原則が記された書籍『イン・ザ・ブラック』が、あさ出版より発売されます。お客様には無料配布させていただく予定です。経営計画ドットコムも是非ご覧ください。 |
| 新春セミナー(2007/01/01) |
1月19日(金)に新春セミナーを開催します。今回は、平成19年度税制改正の重要ポイントをいち早く解説します。
また、ゲスト講師には、(株)ビッグベン総合研究所の森井将経氏をお招きし、新金融時代の賢い事業承継のノウハウをお話しいただきます。 |
| 特殊支配同族会社の質疑応答事例(2006/12/15) |
| 国税庁のホームページに特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例が公開されました。 |
| 役員給与の質疑応答事例(2006/12/01) |
| 国税庁のホームページに役員給与に関する質疑応答事例が公開されました。 |
| 新事務所記念セミナー(2006/11/15) |
| 11月1日(水)に、第1回定例セミナーを開催しました。初めての開催としては上出来だったと思います。自己満足にならぬよう、皆様のお役に立てるものに改善していきたいと思います。ゲスト講師のビジネス・コンシェルジュ佐藤隆様、ご参加いただいた皆様、大変ありがとうございました。 |
| 人間ドック(2006/11/01) |
| 毎年秋に人間ドックを受診しています。中小企業の経営者の方の中には、ご自身の健康に対して無頓着な方が数多く見受けられます。定期的な健診は経営者の義務です。 |
| 定例セミナー(2006/10/15) |
| 弊社では、新事務所移転を機に皆様の経営に役立つセミナーを定期的に開催することにしました。第1回は、11月1日(水)に行います。ゲスト講師にビジネス・コンシェルジュ佐藤隆氏をお招きし、革新的営業手法のノウハウをお話しいただきます。 |
| 年金加入記録(2006/10/01) |
| 社会保険庁の度重なる不祥事により公的年金制度の不安が増大していますが、年金加入記録について社会保険庁の年金個人情報提供サービスにより確認できます。詳細は、社会保険庁ホームページをご覧ください。 |
| 特殊支配同族会社B(2006/09/15) |
| 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度について、業務主宰役員が「非居住者」に該当する場合にも、給与所得控除額相当額が損金不算入となります。 |
| 役員給与の損金算入範囲(2006/09/01) |
役員給与について、損金の額に算入されるものの範囲の見直しが行われ、次の3形態が規定されています。
| 1. |
定期定額給与 |
| 2. |
事前確定届出給与 |
| 3. |
利益連動給与 |
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| 特殊支配同族会社A(2006/08/15) |
| 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度について、株式の保有割合の調整による対策が見られますが、株式を第三者が保有することについての合理的な理由がない場合には、同族会社の行為計算否認規定が適用される可能性があります。 |
| 同族会社の特別税率(2006/08/01) |
| 同族会社の特別税率の適用対象となる会社の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定に改正されました。また、判定基準として一定の議決権等による判定が追加されました。 |
| 特殊支配同族会社@(2006/07/15) |
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度が創設されましたが、特殊支配同族会社に該当するかどうかは、業務主宰役員グループが以下のいずれにも該当する場合です。
| 1. |
90%以上基準・・・発行株式数、議決権、株主総数 |
| 2. |
50%超基準・・・常務従事役員割合 |
ただし、基準所得金額が800万円以下である事業年度などの一定の除外規定があります。 |
| 内部造作の減価償却(2006/07/01) |
賃借建物に内部造作をした場合の減価償却方法は、建物附属設備に該当するものを除き、建物として定額法により行います。
また、その耐用年数は、造作内容により合理的に見積もることとされています。ただし、賃借期間に定めがあり更新できないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。 |
| 自己資本比率(2006/06/15) |
自己資本比率(自己資本÷総資本)は、会社が倒産するかどうかを示す重要な数字です。自己資本比率が低いほど、借入金に依存した不安定な経営をしていることになります。反対に、自己資本比率が高いほど、経営は安定し、倒産しにくい会社となります。
一般的に、自己資本比率が40%を超える会社はまず倒産しないと言われています。 |
| 経営安全率(2006/06/01) |
経営安全率(経常利益÷限界利益)は、会社が儲かっているかどうかを示す重要な数字です。何%までの売上の減少に耐えられるか?を表しています。
経常利益の絶対額でなく、経営安全率を重視した経営を意識しましょう。 |
| 交際費等の損金不算入(2006/05/15) |
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(いわゆる社内飲食費を除く)が除外されました。
この制度は、平成18年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。 |
| 会計参与のメリット(2006/05/01) |
新会社法により会計参与を置くことができるようになりましたが、会計参与のメリットは下記のとおりです。
| 1. |
外部の専門家に依頼することで、取締役は複雑な決算業務から解放され本業に専念できる。 |
| 2. |
決算書類につき、対外的な信用力が増し資金調達力が高まる。 |
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| 有限会社のメリット(2006/04/15) |
新会社法の施行により有限会社の設立ができなくなりますが、有限会社のままでいるメリットは下記のとおりです。
| 1. |
取締役及び監査役の任期に制限がないこと |
| 2. |
決算公告の義務がないこと |
| 3. |
看板や名刺等の作り変えの必要がないこと |
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| 役員給与の改正(2006/04/01) |
| 従来は、役員の給与が、年額又は半年額等として支給時期、支給額を定めたものであっても、特定の月だけ増額して支給した場合には、通常月において支給される額を超える部分の金額は役員賞与として損金不算入の取扱いとなっていましたが、今回の改正で、あらかじめの定めに基づいて所定の時期に確定額を支給するものであれば、特定月(例えば、6月、12月)に増額支給される金額があっても、その増額分を含めて全額が損金算入される取扱いに改正されました。 |
| 新会社法のメリット(2006/03/15) |
平成18年5月1日から新会社法が施行されますが、大きなメリットは下記のとおりです。
| 1. |
取締役が1人で株式会社が作れる |
| 2. |
資本金1円で株式会社が作れる |
| 3. |
いつでも配当ができる |
| 4. |
取締役・監査役の任期は最長10年 |
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| 自家消費の事業区分(2006/03/01) |
| 個人事業者が行う棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費又は使用した場合の消費税の簡易課税事業区分は、他から購入して性質形状を変更しないものは第2種事業、性質及び形状を変更する等製造に係るものは第3種事業、その他は第4種事業に区分されます。 |
| 小規模企業共済解約手当金(2006/02/15) |
| 小規模企業共済を65歳未満で任意解約した場合の所得は一時所得として課税されますが、一時所得の計算上その収入金額(返戻金)に係る解約時までの掛金総額は、支出した金額に算入できません。 |
| 特定口座制度(2006/02/01) |
特定口座を開設した場合は、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができます。この計算は証券業者等が行い、証券業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択(源泉徴収口座)した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は申告不要とすることができます。 |
| 法定調書の提出(2006/01/15) |
| 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、その提出先は、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。 |
| 未来会計(2006/01/01) |
| 経営計画等の支援業務は未来会計と呼ばれています。長尾会計事務所は、創造性豊かな未来会計を通じて中小企業の真のビジネスパートナーを目指します。 |
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家内労働者等の特例(2005/12/15) |
| 事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。 |
| 個人事業者の消費税届出書(2005/12/01) |
| 以前もお伝えしましたが、平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者が平成17年分から簡易課税制度の適用を受ける場合には、平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すればその適用を受けることができます。また、誤って「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、平成17年12月31日までであれば取り下げることができます。 |
| 源泉徴収税額表の変更(2005/11/15) |
定率減税の引き下げに伴い、平成18年1月1日以後の源泉徴収税額表が変更になります。給与ソフトで計算している方も注意が必要です。
※ 平成18年1月以降分税額表 |
| 弔慰金の取り扱い(2005/11/01) |
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分を除き、通常相続税の対象になることはありません。ただし、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
| 1. |
被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき |
|
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 |
| 2. |
被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき |
|
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 |
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| 未払決算賞与の損金算入(2005/10/15) |
未払決算賞与を損金算入するには、下記の要件を両方満たす必要があります。
| 1. |
期末までに各従業員に支給額を通知すること |
| 2. |
翌期開始後1ヶ月以内に支給すること |
実務的には、期末までに各従業員に通知した証拠書類を残しておくと税務調査の際トラブルになりません。 |
| 国民年金等の所得控除(2005/10/01) |
| 平成17年分以降の国民年金の及び国民年金基金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料の支払をした旨の証する書類を確定申告書に添付等をするか、年末調整の際に提出等を行う必要があります。本年は証明書の発行等について混乱が予想されます。 |
| 輸出免税(2005/09/15) |
輸出取引は消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。輸出免税を受けるためには、輸出許可書等の一定の証明が必要です。
なお、輸出取引に対応する課税仕入は仕入税額控除ができるため消費税が還付となる場合があります。 |
| 中古資産の耐用年数(2005/09/01) |
中古資産を取得した場合には、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく使用可能期間として見積もられる年数によることができます。一般的には、下記の簡便法により算定します。
| 1. |
法定耐用年数の全部を経過した資産 |
|
法定耐用年数×20%=見積耐用年数 |
| 2. |
法定耐用年数の一部を経過した資産 |
|
法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%=見積耐用年数 |
※ 1年未満の端数があるときは端数を切り捨て、年数が2年に満たない場合には2年とします。 |
| 交通反則金の取扱い(2005/08/15) |
法人が、役員又は従業員の交通反則金を負担した場合には、次のように取り扱います。
| 1. |
業務に関連している場合 |
|
租税公課等として処理し、損金の額に算入されません。 |
| 2. |
業務に関連していない場合 |
|
役員の場合は、役員賞与として処理し、損金の額に算入されません。
従業員の場合は、給与等として処理し、損金の額に算入されます。 |
|
| 仮領収書の印紙税(2005/08/01) |
| 印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。仮領収書であっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。 |
| 消費税の中間申告(2005/07/15) |
次の事業者は、それぞれの区分に応じ消費税の中間申告をしなければなりません。
| 1. |
年税額が4,800万円を超える事業者 |
|
1か月ごとに区分した各期間(年間11回)につき、その各期間の末日の翌日から2月以内。納付税額は、直前の課税期間の消費税の年税額の1/12です。 |
| 2. |
年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者 |
|
3か月ごとに区分した各期間(年間3回)につき、その各期間の末日の翌日から2月以内。納付税額は、直前の課税期間の消費税の年税額の1/4です。 |
| 3. |
年税額が48万円を超え400万円以下の事業者 |
|
期首から6月の期間につき、その期間の末日の翌日から2月以内。納付税額は、直前の課税期間の消費税の年税額の1/2です。 |
※ なお、中間申告については、仮決算に基づいて行うこともできます。 |
| 創業記念品の支給(2005/07/01) |
創業記念で支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
| 1. |
支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること |
| 2. |
記念品の処分見込の価額が1万円以下であること |
| 3. |
創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること |
なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。
|
| 退職金に対する源泉徴収(2005/06/15) |
退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、翌月の10日までに納めなければなりません。この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを渡しても退職金に含めなければなりません。
なお、死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税の源泉徴収は必要ありません。 |
| 教育訓練費の範囲(2005/06/01) |
人材投資促進税制の対象となる教育訓練費とは、使用人(役員等は除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用で、次のような費用をいいます。
| 1. |
その法人が使用人に対して教育、訓練、研修、講習等を自ら行う場合における講師又は指導者に支払う報酬、その教育訓練等のための施設、設備などの賃借費用等 |
| 2. |
その法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合にその委託を受けた他の者に支払う費用、その法人が使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料など、教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用
|
|
| 人材投資促進税制の概要(2005/05/15) |
平成17年度税制改正において創設された人材投資促進税制には、次の2つの仕組みがあります。
| 1. |
増加教育訓練費の税額控除 |
|
その事業年度において損金算入される教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超える場合に、その超える部分の金額の一定割合の税額控除を認めるというものです。 |
| 2. |
中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除 |
|
中小企業者又は農業協同組合等については、上記1に代えて、その事業年度において損金算入される教育訓練費の総額の一定割合の税額控除を認めるというものです。 |
| 3. |
適用対象年度 |
|
この制度は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。 |
|
| 愛知万博で福利厚生(2005/05/01) |
| 従業員の慰安会、レクリエーション等として愛知万博を見学させる場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当します。なお、従業員の家族も含めて実施した場合も同様です。ただし、特定の役員又は使用人に対象者を限定した場合には、給与課税されます。 |
| 電子納税証明書(2005/04/15) |
| インターネットを利用して納税証明書の請求・取得を行う電子納税証明書が利用可能になりました。電子納税証明書は、電子ファイルで提供するものですので、提出先にご確認いただく必要があります。 |
| 中期経営計画書の作成(2005/04/01) |
社長のビジョンなくして企業の成長は望めません。自社分析を行い、経営目標を作成し、5ヶ年数値計画を立案することは将来の夢を実現に繋がります。しがらみのある現在からの積み上げより、過去にとらわれない5年後のビジョンを明確に描き、そのために必要な行動をとることが重要です。
長尾会計事務所では、中期経営計画書の作成支援教室を定期的に開催しています。 |
| 確定申告を忘れたとき(2005/03/15) |
| 所得税の確定申告書の提出期限は3月15日です。この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、できるだけ早く申告するようにしましょう。期限後申告は、なるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税がかかります。この金額は、納めることになった税金の15%相当額です。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減されます。 |
| 確定申告書の再提出(2005/03/01) |
| 確定申告を提出した後に誤りに気付いた場合には、3月15日の申告期限内でしたら申告書の再提出(最後に提出された申告書を採用)が可能です。申告期限後になると、修正申告や更正の請求を行うことになり手続きが面倒になります。 |
| 所得税・消費税の振替納税(2005/02/15) |
今年もまた確定申告の季節となりました。
所得税と消費税は、所轄税務署に振替納税の手続きを行っておけば、預貯金の口座から振替納付できます。便利な制度ですが、残高不足には注意が必要です。期限内に申告しても、延滞税が賦課され余計な出費となってしまいます。
今年の振替納税口座引落日は、所得税は4月19日、消費税は4月26日です。 |
| 消費税簡易課税制度選択届出書(2005/01/01) |
| 平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者が平成17年分から簡易課税制度の適用を受ける場合には、平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すればその適用を受けることができます。また、誤って「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、平成17年12月31日までであれば取り下げることができます。 |
| 再年末調整(2004/12/15) |
| 年末調整が終った後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しを行うことができるのは、その異動があった年の翌年の1月末日までです。なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。 |
| 法人成りと消費税(2004/12/01) |
| 消費税法の改正により、平成17年分から多くの個人事業者が消費税の納税義務者となります。資本金1,000万円未満で法人設立をすれば、最大2年間消費税が免除されます。個人事業と法人経営のどちらが有利か?この機会にシミュレーションをしてみましょう。 |
| グリーンシート市場(2004/11/15) |
グリーンシート市場は、日本証券業協会が末上場企業の為に開設した証券市場です。証券取引法上の正式な証券市場ではありませんが、証券会社によって株式が売買されており、公募増資によって株式を発行して投資家から資金調達できる市場です。日本証券協会が、未公開企業の株式を売買する目的からスターとしたグリーンシート制度は、ベンチャー企業の資金調達を円滑にし、株主・投資家の換金の場を用意することを目的としています。グリーンシートでの投資は、今までご縁があった方を中心に募集をおこない、株主として企業の成長を応援し、経営に参画して行く事が特徴となっています。
(株)ブラス様 http://www.rouge-blanc.net/ (当事務所のお客様です)がグリーンシート銘柄に指定されました。
グリーンシートホームページ http://www.jsda.or.jp/html/greensheet/ |
| 税を考える週間(2004/11/01) |
国税庁は、毎年11月11日から11月17日までを「税を知る週間」と定め、全国統一キャンペーンを実施してきましたが、平成16年度から「税を考える週間」に名称を変更し、各種の広報・広聴活動が行われます。
本年度は、「高齢社会を支える税」をテーマとして税情報を提供するとともに、「消費税法の改正」、「国税電子申告・納税システムe−Tax」が重点的に広報されます。 |
| e-Taxの受付時間が拡大(2004/10/15) |
11月22日(月)からe-Taxの受付時間を次のとおり拡大します。また、平成16年分確定申告期についても、e-Tax及びヘルプデスクの受付時間を次のとおり拡大します。
| 1. |
通常期:平成16年11月19日(金)以前は、月曜日〜金曜日(祝日等除く)午前9時〜午後6時 |
| 2. |
確定申告期:平成16年2月16日〜3月15日は、月曜日〜金曜日午前10時〜午後9時 |
|
| 仮決算に基づく中間申告(2004/10/01) |
| 前課税期間の消費税に基づく予定申告に代えて、中間申告対象期間を一課税期間とみなし仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付はできません。 |
| 租税公課の損金算入時期(2004/09/15) |
租税公課を損金に算入する時期については、原則として次のとおりです。
| 1. |
事業税、酒税、消費税及び事業所税などの申告納税方式による租税については、その租税の納税申告書を提出した事業年度。 |
| 2. |
不動産取得税、自動車税、固定資産税及び都市計画税などの賦課課税方式による租税については、その租税の賦課決定のあった事業年度。 |
| 3. |
ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、その租税の納入申告書を提出した事業年度。 |
| 4. |
国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度。 |
|
| 継続的取引の基本となる契約書(2004/09/01) |
「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。しかし、その契約期間が3カ月以内で、かつ、更新に関する定めがないものは除かれます。
具体的な文書としては、売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書などがあり、印紙税額は一通につき4千円です。 |
| 営業に関しない領収書(2004/08/15) |
印紙税法別表1第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされております。
なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。 |
| web弥生会計のお勧め(2004/08/01) |
web弥生会計は、こんな企業様、個人事業主様にお勧めです。
| 1. |
同時に複数の担当者で入力したい。 |
| 2. |
同時に複数の拠点で入力したい。 |
| 3. |
不明なことがあれば会計事務所にすぐに会計データを見てもらいたい。 |
| 4. |
月々、または決算時に会計データを送るのは面倒。 |
詳細は、web弥生会計ホームページ http://www.webyayoi.com/ をご覧ください。 |
| 小規模企業共済制度の概要(2004/07/15) |
| 小規模企業共済制度は経営者の退職金制度で概要は以下の通りです。 |
| 1. |
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。 |
| 2. |
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。 |
| ※詳細は中小企業基盤整備機構ホームページhttp://www.jasmec.go.jp/をご確認ください。 |
| 償却方法の変更(2004/07/01) |
減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した申請書を所轄税務署長に提出して、承認を受けなければなりません。
この老年者控除については、平成17年分の所得税から廃止となります。 |
| 老年者控除の廃止(2004/06/15) |
本人が老年者であるときは、所得控除として50万円老年者控除が受けられます。
老年者とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下で、年齢が満65歳以上の人です。
この老年者控除については、平成17年分の所得税から廃止となります。 |
| 平成16年分の路線価等(2004/06/01) |
| 平成16年分の路線価及び評価倍率は、8月2日(月)に全国の国税局・税務署で公表され、同日に国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/に掲載される予定です。 |
| 相殺領収書の印紙税(2004/05/15) |
| 債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の領収書には該当しません。ただし、相殺の事実を文書上明らかにする必要があります。 |
| 配偶者特別控除の廃止(2004/05/01) |
平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除が廃止されました。
なお、控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)についての配偶者控除は従前のとおり受けられます。 |
| 損金不算入の租税公課(2004/04/15) |
| 法人税法に規定されている損金に算入しない主な租税公課は次のとおりです。 |
| 1. |
法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税 |
| 2. |
各種加算税、延滞税及び延滞金です。ただし、地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。 |
| 3. |
罰金及び科料並びに過料
この中には、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものが含まれます。 |
| 4. |
法人税から控除する所得税及び外国法人税 |
| 通勤手当の非課税限度額(2004/04/01) |
| 平成16年4月1日から交通用具(自動車や自転車など)を使用している通勤費の非課税限度額が片道45km以上の場合、24,500円に引き上げられました。この改正は、同日以後に支払いを受けるべき通勤手当等から適用されます。
|
| 消費税総額表示と印紙税(2004/03/15) |
| 4月1日から消費税総額表示が実施されますが、領収書等に税込価格と税抜価格の両方を併記した場合等のように消費税額等が簡単に計算できる表示方法には、税抜価格をもとに印紙税額を算定できることとなります。 |
| 青色申告の承認申請(2004/03/01) |
その年分以後の各年分の所得税について青色申告の承認を受けようとする人は、その年の3月15日までに(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内に)青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、取引を正規の簿記の原則に従って記録している事業者については、平成17年分以降の青色申告特別控除額が現行の55万円から65万円に引き上げられる見込みです。 |
| 配当等の確定申告不要制度(2004/02/15) |
| 配当等の確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。 |
| 1. |
上場株式等の配当の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。 |
| 2. |
上場株式等以外の配当の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。 |
| ※上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度については、平成15年4月1日以後に支払を受けるべき配当等から適用されています。 |
| 相続時精算課税の選択(2004/01/15) |
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。 |
| 1円株式会社の消費税免税(2004/01/01) |
| 最低資本金規制特例による1円株式会社を設立すれば資本金1千万円未満ため設立1期目と2期目は消費税の納税義務はありません。資本金が十分あっても、あえて1円法人を設立するのも有効な手段です。 |
| 中途退職者の確定申告(2003/12/15) |
給与所得者の方が年の中途で退職した場合には、年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。 この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であればいつでも提出できます。 |
| 確定申告の休日相談等(2003/12/01) |
平成15年分確定申告の相談・申告書受付けが、2月22日(日)と29日(日)の閉庁日にも行われます。
但し、次の税務署に限られます。
| 1. |
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県内にある全ての税務署 |
| 2. |
その他の県(道)については、県(道)庁所在地及び政令指定都市にある税務署 |
|
| 会計王がバージョンアップ(2003/11/15) |
ソリマチ(株)http://www.sorimachi.co.jp/の「王シリーズ」が12月12日(金)にバージョンアップされます。消費税改正をはじめ各種税制改正に幅広く対応した新商品です。この機会に、ぜひパソコン会計を導入しましょう。
会計王5は、キャンペーン特価30,000円(顧問契約者様は18,000円)です。 |
| 愛知万博入場券の取扱い(2003/10/15) |
愛知万博の前売り入場券が発売されましたが、万博入場券の購入費用については、法人が販売促進等の目的で入場券のみを得意先等に配布する場合は、交際費等に該当せず損金としての処理が認められます。
なお、損金として算入する時期は、得意先等への配布時となります。 |
| 印紙税の過怠税の取扱い(2003/10/01) |
| 所得税又は法人税の所得金額を計算する場合、印紙税の過怠税は、延滞税や各種加算税と同様に、必要経費又は損金に算入することが出来ません。 |
| 会計ソフト修正費用の取扱い(2003/09/15) |
消費税法改正により、平成16年4月から取引価格の総額表示が義務付けられることに伴う会計処理プログラムの修正は、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えありません。
なお、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
|
| アルコール燃料等の課税(2003/09/01) |
| 平成15年8月28日から改正品確法が施行され、高濃度アルコール含有燃料のような混合燃料も規制の対象となりました。
ガソリンには、製造場から出荷するときに揮発油税等が課税されていますが、ガソリンの製造場以外の場所において、ガソリンにアルコール等の混和増量を行った場合は、あらためてその全量に対して揮発油税等が課税されます。 |
| 役員退職給与の損金算入(2003/08/15) |
| 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度のおいてその支給した額につき損金経理をした場合には、これを認める。 |
| 消費税の総額表示(2003/08/01) |
平成16年4月1日から、消費税の総額表示が実施されます。消費者は、商品・サービスの価格が一目で分かり便利です。一方事業者にとっては、レジ等のシステム変更費用が発生し大きな負担となります。
※参考条文:消費税法63条の2
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。 |
| 路線価図等の公開(2003/07/15) |
平成15年分の路線価図等の国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/への掲載は、平成15年8月1日から予定されています。
また、平成15年分の全国分路線価図等のCD-ROMによる閲覧等は、平成15年8月4日から、国税局及び税務署において開始される予定です。 |
| 少額減価償却資産の特例(2003/07/01) |
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の少額減価償却資産の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入します。
この特例は、中小企業者かつ青色申告者が適用要件となっています。 |
| 相続税の2割加算(2003/06/15) |
相続税額の2割加算制度の対象には、養子は含まれませんが、改正により、いわゆる孫養子については、その養子が代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の対象に含まれることになりました。
この改正の適用は、平成15年4月1日以後の相続開始分からとなっています。 |
| 債務の株式化(2003/06/01) |
| 中小同族法人の中には、社長からの多額の借入金が存在する場合があります。この社長借入金を現物出資すると次のメリットがあります。 |
| 1. |
自己資本比率の向上 |
| 2. |
貸付金の自社株化による相続対策 |
| ※ これと類似した効果のある債務免除等も検討の余地があります。 |
| 電子申告がスタート(2003/05/15) |
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いよいよ、来年2月から電子申告がスタートします。当初は、名古屋国税局管内全税務署で、所得税、消費税(個人)の申告の運用を開始し、平成15年分所得税の確定申告終了後の3月下旬から、扱う範囲を法人税、消費税(法人)の申告と納税、申請・届出等に拡げた後、6月からは全国に運用を拡大します。
納税者が電子申告するには、事前に電子申告を開始する旨の税務署への届出が必要となります。
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| 税理士試験情報(2003/05/01) |
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平成15年度第53回税理士試験の日程等は、下記のとおりです。
試験日程・・・平成15年8月5日(火)から8月7日(木)
受験願書受付・・・平成15年5月27日(火)から6月6日(金)
受験願書交付・・・平成15年4月30日(水)から6月6日(金)
詳細は、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/ でご確認下さい。
|
| 消費税法の改正(2003/04/15) |
|
平成16年4月1日以後に開始する課税期間から、次の事項が改正されました。
|
| 1. |
事業者免税点制度の適用上限が1,000万円(改正前3,000万円)に引き下げ。 |
| 2. |
簡易課税制度の適用上限が5,000万円(改正前2億円)に引き下げ。 |
| ※ 基準期間の課税売上高により判定します。 |
| 固定資産の値引きの取扱い(2003/04/01) |
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法人の有する資産について値引き等があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において、一定の金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができます
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| 最低資本金規制の特例(2003/03/15) |
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平成15年2月1日から、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金規制について、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けることにより、会社設立から5年間、適用を免除される特例措置が施行されています。(申請期限は、平成20年3月31日)本特例は、現在個人で事業を営んでいる方、会社等法人の代表権のある役員は対象になりません。
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| 介護保険料の取扱い(2003/03/01) |
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介護保険法の規定による介護保険料は、納税者が自分自身の介護保険料を支払っ場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき介護保険料を支払った場合に、社会保険料控除として所得控除できます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や年金から天引きされた金額の全額です。
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| 所得税・消費税の振替納税(2003/02/01) |
|
いよいよ確定申告の季節となりました。
所得税と消費税は、所轄税務署に振替納税の手続きを行っておけば、預貯金の口座から振替納付できます。便利な制度ですが、残高不足には注意が必要です。期限内に申告しても、延滞税が賦課され余計な出費となってしまいます。
今年の振替納税口座引落日は、所得税は4月21日、消費税は4月24日です。
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| 路線価図等の閲覧(2003/01/15) |
路線価を閲覧するためには、最寄りの国税局や税務署等へ足を運ぶか、国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ を開き、トップページの「路線価図等閲覧」から入手できます。
忙しい方には、インターネットが大変便利です。 |
| 雇用関係の助成金(2003/01/01) |
雇用関係の助成金には様々なものがあります。申請には期限があり、気付いたときには手遅れのケースも見受けられます。早めに専門家に相談することをお勧めします。
創業や異業種への進出をする場合には特に注意が必要です。
※参考・・・雇用・能力開発機構 URL
http://www.ehdo.go.jp/ |
| 個人事業者の消費税の届出書(2002/12/15) |
個人事業者の消費税の各種届出書には、提出期限が12月末日のもので重要なものがあります。
これらの届出書の提出を忘れると、消費税の還付が受けられなかったり、課税売上高が3千万円以下なのに消費税を納めなければならなかったり等、思わぬ損害を受ける場合があります。
期限が近付いているので再確認しましょう。 |
| 中途就職者の年末調整(2002/12/01) |
1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。
就職前の給与を「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 |
| 扶養親族等の社会保険料(2002/11/15) |
納税者が、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除が受けられます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又です。
本人からの申告がないと分からないため、忘れている場合が意外とあります。 |
| 重加算税の対象事実(2002/11/01) |
| 重加算税の課税される『隠ぺい・仮装』には、次のようなものがあります。 |
| 1. |
いわゆる二重帳簿を作成していること |
| 2. |
帳簿記録の虚偽表示等をしていること |
| 3. |
特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書等の書類を偽造等し、又は虚偽の申請に基づきその書類の交付を受けていること |
| 4. |
簿外資産に係る収入を計上していないこと |
| 5. |
簿外資金をもって役員賞与等の費用を支出していること |
| 6. |
同族会社であるにもかかわらず、架空名義等により非同族会社としていること |
| 子供のいない夫婦の遺言(2002/10/15) |
| 子供がいない夫婦のどちらかが死亡した場合には、相続人はその配偶者と兄弟姉妹(父母が死亡している場合)です。もし遺言がないと遺産分割で問題が生ずる可能性があります。法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
| 終身保険の取り扱い(2002/10/01) |
| 法人が役員又は使用人を被保険者とする終身保険に加入した場合の保険料は、次のよ
うに取り扱います。 |
| 1. |
受取人が法人である場合・・・法人の資産に計上します。 |
| 2. |
受取人が被保険者又はその遺族である場合・・・被保険者に対する給与とされます。 |
| 一括償却資産の除却等(2002/09/15) |
| 10万円以上20万円未満の3年一括償却資産は、減価償却資産と異なります。3年以内に除却や売却しても除却損等の計上はできません。あくまで、3年間で均等に損金算入するのが基本です。 |
| 親からの借入金(2002/09/01) |
マイホームの取得等に際して親から借り入れをする場合には、贈与でないことの確認のため次の点に注意が必要です。
|
| 1. |
契約書の作成
親子間であっても、金銭消費貸借契約書を作成し、贈与でないことを確認します。 |
| 2. |
借入金の返済事実の証明
返済計画に基づき、現金の手渡しでなく、銀行振込等をして証拠を残します。
ある時払いの催促なしでは、贈与と認定されても仕方ありません。 |
| 締後給料の未払計上(2002/08/15) |
決算において、締日後の給料を未払計上することができます。
例えば、月末決算で給料が20日締め、月末払いの場合には、21日〜月末までの期間に対応する給料が対象になります。決算で未払計上しなくても、別表で減算することも可能です。
ただし、役員報酬の締日後分の計上はできません。 |
| ショッピングモール出店料(2002/08/01) |
| インタネーットのショッピングモール出店料は、次のように取り扱います。 |
| 1. |
加盟金等・・・繰延資産として5年間で償却します。(20万円未満の場合は、一時損金算入できます) |
| 2. |
出展料等・・・期間の経過に応じて損金算入します。(短期前払費用の特例あり) |
| 役員報酬の設定(2002/07/15) |
役員が親族のみの同族会社で役員報酬を設定する場合には、所得税・住民税の負担だけでなく、社会保険料の負担も考慮することが重要です。
もちろん、その役員の業務の対価として相当な報酬であることは大前提としてありますが・・・。 |
| 固定資産税の未払計上(2002/07/01) |
固定資産税は、納税通知書が送付された日の属する事業年度で損金経理を要件として未払い部分も損金算入できます。
期別に納付している場合には、納期限未到来部分も同様に損金算入できます。 |
| 同業者団体等の加入金(2002/06/15) |
同業者団体等の加入時に支出する入会金(他に譲渡できるもの及び出資の性格を有するものを除く)は、繰延資産に該当(償却期間5年)します。
なお、その額が20万円未満の場合には、一時損金処理が可能です。 |
| 生命保険による相続対策(2002/06/01) |
| 保険契約者(保険料負担者)の配偶者や子供等を被保険者とする生命保険で、契約者が死亡した場合には、『生命保険契約に関する権利』として次のように評価します。 |
| 1. |
保険料が月払い、年払いの場合
(支払い済保険料×70%−保険金額×2%) |
| 2. |
保険料が一時払いの場合
(一時払い保険料の金額) |
| ご覧のとおり上記1の場合には、現金や預金で相続するのに比べ、7割以下の評価額で相続できます。 |
| 扶養親族の異動(2002/05/15) |
| 給与所得の所得税は、毎月の給料から天引きされていますが、子供が就職した場合等で扶養親族に異動が生じたときには、速やかに届けないと年末調整で不足額が生じて徴収されてしまいます。 |
| 青色事業専従者の要件(2002/05/01) |
| 個人事業者は青色事業専従者給与の必要経費算入が認められていますが、青色事業専従者の要件は次のとおりです。 |
| 1. |
青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 |
| 2. |
その年12月31日の現況による年齢が15歳以上であること。 |
| 3. |
青色申告者の営む事業に専ら従事している期間がその年を通じて6ヶ月(一定の場合には、従事可能期間の2分の1)を超えていること。 |
| 事務所等の移転費用(2002/04/15) |
賃借事務所等の移転には、次のような費用が発生します。
多額の利益が発生している事業年度に行えば、節税効果があります。 |
| 1. |
旧事務所関連費用
1)権利金の未償却残高の一時償却
2)原状回復費用
3)不要な資産の廃棄損、売却損 |
| 2. |
引越し費用 |
| 3. |
新事務所関連費用
1)仲介手数料
2)前払家賃(短期前払費用の特例による) |
| 労働保険料の処理(2002/04/01) |
労働保険料の事業主負担分の損金算入時期は、概算保険料の申告書を提出した日又は、実際に納付をした日となっています。
3月末決算法人は、概算保険料に不足額が生じている場合には、未払計上をすることにより損金算入ができます。 |
| 土地と建物の区分(2002/03/15) |
消費税の計算をする上で、土地と建物を一括して取得した場合において、金額が不合理に区分されているときには、不動産鑑定評価額等による合理的な金額を基礎として区分します。
契約書の金額の区分が妥当であるか?の確認が必要です。 |
| 医療費控除の領収書(2002/03/01) |
| 所得税の確定申告で医療費控除を受ける際に領収書を添付しますが、その領収書の税務署での保存期間が1年間となりました。領収書の原本が必要な方は、領収書の提示のみで医療費控除は可能です。また、1年以内は領収書の返却を受けることができます。 |
| 還付申告書の提出期限(2002/02/15) |
| 1. |
確定申告義務がない場合
還付申告書の提出期限は過去5年間分が可能です。
例えば、給与所得者が年末調整を受けただけで、医療費控除を失念していた場合等には、5年間遡って還付申告できます。 |
| 2. |
確定申告義務がある場合
確定申告期限から1年以内に限り可能です。
この場合、更生の請求という手続きになります。 |
|
| 住宅取得資金の贈与(2002/02/01) |
|
父母や祖父母から、平成15年12月31日までに適用要件を満たす住宅取得資金等(住宅取得資金又は住宅増改築資金)の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。
この特例を受けるためには、所定の書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。
|
| 棚卸資産の税額調整(2002/01/15) |
消費税の免税事業者から課税事業者になった場合又は課税事業者から免税事業者になった場合には、新たに課税事業者又は免税事業者になった時点で有する棚卸資産について仕入れに係る税額の調整を行います。
うっかり忘れない様に注意が必要です。 |
| 決算期の変更(2002/01/01) |
決算期が、繁忙期等と重なり困っている方はみえませんか?
法人が決算期を変更する場合には、定款等に定める営業年度を変更します。
この変更は、取締役会の決定だけでできます。 |
| ゴルフ会員権の譲渡損(2001/12/15) |
ゴルフ会員権の売却による損失は、譲渡所得の損失として取り扱われ、他の所得と損益通算できます。株式形態のゴルフ会員権にいても同様です。
なお、倒産したゴルフ会員権のを譲渡した場合の損失は、損益通算できません。 |
| 配偶者控除と扶養控除(2001/12/01) |
| 1. |
判定の時期
控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日(年の中途に死亡等した場合は、その死亡等した時)の現況によります。 |
| 2. |
節税方法
同一生計の親族の中に複数の納税者があるときは、納税者の選択によりいずれか1人のみの扶養親族等に該当することになります。
(健康保険証の扶養とは関係ありません)
つまり、課税所得が多い者の扶養親族等とすると家族全体では節税となります。 |
|
| 短期前払費用の取り扱い(2001/11/15) |
法人が支出した費用のうち、支払日から1年以内に役務の提供を受けるもので、次の全ての要件を満たすものは、支出した事業年度の損金とすることが出来ます。
| 1. |
役務の提供期間が1年以内であるものに対する支出であること |
| 2. |
短期前払費用として支出した事業年度の損金経理を毎期継続して行うこと |
| 3. |
契約で定められた対価の支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの |
| 4. |
その費用が収益の計上と対応させる必要があるものでないこと |
|
| 誤納付した印紙税の還付(2001/11/01) |
契約書や領収書等に、誤って収入印紙を貼り付けた場合には、所轄税務署長に「印紙税誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することにより、印紙税の過誤納金の還付を受けることが出来ます。
なお、印紙税の還付請求権の消滅時効は5年間です。 |
| 通勤手当の非課税と消費税(2001/10/15) |
| 通勤手当については、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、一定額までは所得税の非課税とされています。一方、消費税については、所得税の非課税限度額を超える部分の金額も、通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、仕入税額控除の対象になります。 |
| 新規開業者の消費税納税義務(2001/10/01) |
その年又は前年に開業した個人事業者は、基準期間の課税売上高がありませんから、納税義務が免除されます。
ただし、新規開業が相続によるものである場合で一定の条件に該当するときは、納税義務は免除されません。
なお、選択により納税義務者となることも可能です。 |
| 墓地等の生前取得(2001/09/15) |
| 相続税の計算において、葬式費用が控除できます。しかし、この葬式費用には、墓地等の取得費用は含まれません。墓地等は相続税の非課税財産ですから、生前に取得しておけば、現金等の課税財産から非課税財産に変換することとなり、相続税の節税ができます。 |
| 食事の支給による経済的利益(2001/09/01) |
使用者が給与所得者に現物で支給する食事に係る経済的利益については、(1)給与所得者が食事の価額半額以上負担し、かつ、(2)使用者の負担額が月額3,500円以下である場合には、経済的利益はないものとして課税しなくてもよいとされています。
なお、残業等をした場合に支給する食事は、非課税とされています。 |
| 事業税の見込控除(2001/08/15) |
法人成り等により事業を廃止する場合、その年度の所得に対して課税される事業税については、課税見込額を計算し、事業廃止年分の必要経費に算入できます。
法人成り等をした方は、要チェックです。 |
| 助成金等の益金算入時期(2001/08/01) |
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために、雇用保険法等の法令に基づき交付を受ける助成金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において、具体的な金額が確定していない場合であっても、その金額を見積り、益金の額に算入しなければいけません。
中小企業雇用創出人材確保助成金もこれに該当します。 |
| 情報提供料の取扱い(2001/07/15) |
| 法人が取り引きに関する情報提供料を支払った場合(それを業とする者に対するものを除く)に、次の要件をすべて満たす場合は、交際費等に該当しません。 |
| 1. |
その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。 |
| 2. |
提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。 |
| 3. |
その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし、相当と認められること。 |
| 贈与税の非課税額110万円に(2001/07/01) |
| 平成13年1月1日以後の贈与分から、贈与税の基礎控除額が『60万円』から『110万円』に引き上げられました。これに伴い、住宅所得資金の贈与特例の非課税限度額が110万円×5=『550万円』となりました。 |
| パソコンの耐用年数が短縮(2001/06/18) |
| パソコンの耐用年数は『6年』とされてきましたが平成13年4月1日以後開始する事業年度より『4年』に短縮されました。この耐用年数の短縮は、既に事業に使用し、耐用年数『6年』で償却してきたパソコンについても『4年』の耐用年数で償却できます。なお、10万円以上20万円未満のパソコンの場合は、3年一括償却も選べます。
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