A.開業計画書の作成
開業計画書は非常に重要です。事業を行う目的、開業に必要な資金、損益の見込み等を具体化させる必要があります。開業資金の借入のために作成するのではなく、事業の成功のために必ず作成しましょう。

A.税務署等への提出書類
個人事業を開始したり法人を設立した場合に所轄税務署等に提出する書類には、必ず提出しなければならない届出書類と、税法上の特例等を受けるために提出する届出書類があります。提出期限等の詳細ついては、お気軽にご相談下さい。


個人事業開業の場合

●税務署に提出する書類
・ 個人事業の開業届出書
・ 給与支払事務所等の開設届出書
・ 所得税の青色申告承認申請書
・ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・ 青色事業専従者給与に関する届出書
・ 消費税に関する各種届出書
●都道府県税事務所に提出する書類
・ 開業報告書

法人設立の場合

●税務署に提出する書類
・ 法人設立届出書
・ 給与支払事務所等の開設届出書
・ たな卸資産の評価方法の届出書
・ 減価償却資産の償却方法の届出書
・ 有価証券の評価方法の届出書
・ 青色申告の承認申請書
・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・ 消費税に関する各種届出書
●都道府県税事務所に提出する書類
・ 法人設立報告書
●市町村に提出する書類
・ 法人設立申告書


A.青色申告の特典
青色申告の特典の中で、注目すべきものを列挙します。


個人の場合
・ 青色申告控除(最高65万円)を受けることができる
・ 青色事業専従者給与(同一生計の親族に対する給与)の必要経費算入ができる
・ 純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる


法人の場合

・ 青色欠損金(赤字)の繰越控除(7年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる


A.株式譲渡制限会社と公開会社の違い
株式譲渡制限会社と公開会社の違いの中で、主なものを列挙します。
項目
株式譲渡制限会社
公開会社
取締役の人数
1人以上
3人以上
取締役会
任意
必置
代表取締役
任意
必置
議事録
取締役会がなければ不要
作成義務あり
監査役
取締役会設置時は必置
(会計役参与設置時は任意)
必置
会計参与
任意
任意

※ 消費税の納税義務は、資本金が1000万円以上の場合は設立事業年度より発生します。

A.助成金・給付金の受給
新規開業の際には、様々な助成金を受給出来る可能性があります。申請には期限があり、気付いたときには手遅れのケースも見受けられます。早めに専門家に相談することをお奨めします。

※ 参考・・・雇用・能力開発機構  http://www.ehdo.go.jp/

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